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会社の経営者にお勧めする相続税対策 | 水野充永税理士事務所

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会社の経営者にお勧めする相続税対策

今回は会社を利用した社長様の相続税対策のお話です。

税金は会社だけでなく、個人も所得税や住民税を負担しなくてはならず、しかも、社会保険料も結構な負担ですよね。
役員報酬で会社の利益を圧縮し、法人税を節税することは過去のことです。
法人税率がかなり低くなった関係で、会社と個人の税金が一番低くなる役員報酬額を探らないと税金を損すること、ご存知でした。
役員報酬額を0円から10万円きざみで増やして、各段階の社長様の所得税・住民税と、会社の法人税等と、社会保険料を計算し、この3つを合計した額が最小となる役員報酬額を探るということなんですが、、、、。

これを行いますと、会社の利益がかなり出て、同時に留保金が発生します。
会社が利益を出しても、法人税が安いので、従来と違い、法人税を支払っても会社に資金がかなり留保されます。
この留保金を利用して、会社と社長様の将来に備えることをするわけです。
法人税の節税も兼ねて、生命保険を利用することをお勧めします。
従来の半分損金半分積立の保険に加えて、全損保険なんて商品もできました。

また、会社に資金余裕ができましたら、銀行で金借りて、社長様所有の不動産を丸ごと全部会社で買ってしまうと、というのもおもしろいですよ。これも節税になります。
ただ、これを実行する場合は、会社の株式の相続対策もしっかりやっておく必要があります。
現在では、社長様が所有の株式は、事業承継税制制度を利用できれば相続税のご心配はさほどありませんが、問題は、社長様以外の方が所有されている株式がある場合です。
社長様以外の方が所有されている株式には、事業承継税制制度は適用できません。
そこで、社長様以外の方が所有されている株式の相続対策として、社団法人を設立し、この社団法人に社長様以外の方が所有されている株式を買い取らせることを行います。
そして、会社で銀行から借金をして、会社で社長様の全ての不動産を買い取り、買取代金は、年数を掛けて子供・嫁・婿・孫へ贈与してしまいます。
また、保険を利用して会社に留保された資金は、時期を見計らって社長を退職し、退職金として受け取ります。
退職金に課税される税金は、国税地方税合わせても20%少々ですから、安いものです。
そして、この受け取った退職金も、必要額だけ残して、年数を掛けて子供・嫁・婿・孫へ贈与してしまいます。
こうすることにより、上手くいけば、社長様の相続時に相続税の申告は無用となる可能性があります。相続税の申告が必要であったとしても、容認できる額の相続税で済みます。

ご興味を持たれましたら是非ともお気楽にお問い合わせください。

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