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払った相続税を取り返しませんか? | 水野充永税理士事務所

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払った相続税を取り返しませんか?

“既に納めた相続税を取り戻せるかもしれない”というお話です。

税務署は、税金を少なく納めると、確実に取りに来ますが、税金を多く納めてしまった場合、まず、返しに来てはくれません。

相続税の申告は、ほとんど税理士に依頼されていると思われますので、「税理士に頼んでやってもらっているのだから、税金が過大に計算されているなんて稀な話でしょ」と思ってみえるのではないでしょうか。

実際は、土地の評価が過大に計算されている場合が非常に多いです。
あくまで推測ですが、半分くらいの割合かなぁと思います。

相続で取得された土地に、以下のような土地がある場合は要注意です。
正しく評価されているか再検討が必要です。

 ★ 現況地目が雑種地(登記地目ではありません)で、特に調整区域にあるもの
 ★ 市街化区域にある農地(田、畑)、山林
 ★ 市街化区域にあり、面積が500㎡以上の宅地・田・畑・山林・雑種地
 ★ 市街化区域にある傾斜地
 ★ 敷地内に農業用倉庫が建っている土地
 ★ 鉄道の線路沿いの土地、お墓が隣接している土地
 ★ 高圧線が横切っている土地(電力会社の地役権が設定してある土地)
 ★ 狭い道路に接している土地、水路沿いの土地

以上の土地は、評価をする際に大きく減額ができるかもしれない土地で、評価減をし忘れている事例が多いです。
評価減をし忘れた事例を以下に紹介します。


農業振興地域にある雑種地の例
純農地に準じて評価すべきところを、調整区域にある雑種地の評価方法により評価されていて、500万円ほど過大に評価計上されてしまっていた。

市街化区域にある雑種地の例
 傾斜地(傾斜度6.3度)であるにもかかわらず、平坦地として評価されていたため、1,200万円ほど過大に評価計上されてしまっていた。

ゴルフ場に貸している土地(現況地目:雑種地、登記地目:山林)の例
 近隣の純山林の評価額に準じて評価していなかったため、4,000万円ほど過大に評価計上されてしまっていた。

農業用倉庫が建っている宅地の例
農業を営んでいるため、自宅の敷地に農業用倉庫が建っているが、この敷地の評価をする際に、居住用の小規模宅地の特例の適用は考慮されていたが、事業用の小規模宅地の特例の適用が考慮されていなかったため、240万円ほど過大に評価計上されてしまっていた。

さて、こうした評価間違いが分かった場合にどうするかということになりますが、相続税の申告期限から5年以内であれば、所定の手続をとることにより納めすぎた税金を返してもらうことができます。

還付手続の税理報酬は、実際に還付された金額の20%~30%くらいが相場のようです。私もこれに準じてご請求させていただいています。
還付手続を行ったが、残念ながら納めた税金を返してもらえなかった場合は、一切の費用請求をいたしませんのでご安心ください。

次の相続の際にも影響することですので、一度ご相談ください。

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