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相続対策のお話 3 | 水野充永税理士事務所

事務所ブログ

相続対策のお話 3

相続対策のお話です。

相続対策ってほんとうにやれるの?
相続対策を専門にしている税理士というふれこみだから、何か画期的な相続対策があるのですか?
相続対策をやってもらいたいのだけれど、費用は・・・高い?
相続対策の具体的な方法は?
というご質問をよく受けます。

相続対策はやれますし、確実に節税できます。

相続対策に画期的な方法はありませ。仮にあったとしたら、それは脱税行為かもしれません。
相続対策は、税法上の特典・特例や、税率の落差を利用して、できるだけ相続税を低く抑える対策を講ずることです。

もちろん費用はかかります。税理士に成功報酬を支払うか、報酬の何倍もの税金を納めるか、ということだと思います。決して高いものではないと思います。

既に相当数の対策事案をお引き受けしております。
やはり、短期の対策より長期の対策の方が効果は大きいです。
できれば、”10年いただけると”と思います。
相続対策の具体的な方法は、以下のとおりです。

まずは、現時点での同居のご家族を含めた財産の総額を算定し、一次相続、二次相続、三次相続までを試算し、相続税額及び相続税率を把握します。

お嫁さん又はお婿さん、若しくはお孫さんを養子に迎える。

塩漬けになっている定期預金を解約し、一次支払生命保険に加入することにより、銀行から保険会社へ預け替えし、相続税の非課税財産を作り出します。

場合によっては、費用がかかりますが、贈与税の配偶者特例を利用し、ご自宅の土地建物を配偶者(妻又は夫)へ無税で贈与します。

有効利用できる土地は、積極的に有効利用します。
土地の有効利用とは、土地を貸すこと、土地の上に賃貸物を建て賃貸することをいいますが、ただし、賃貸利回りを十二分に考慮した上でということで、決して賃貸アパート・マンションをお勧めするのではありません。

有効利用ができそうも無い土地は、売却を検討します。売却が難しい場合は、学校法人又は社会福祉法人に差し上げるということも検討します。
有効利用も、売却も、差し上げることも難しい土地は、諦めて持ち続けるしかありません。

お金を、子供さん・お嫁さん・お婿さん・お孫さんへ贈与します。場合によっては、配偶者へも贈与します。
贈与する額は、財産の規模、相続税率を勘案して、110万円、310万円、500万円、1,000万円のいずれかにします。
お金を直接贈与してもよろしいですが、配当率の良い上場株式を購入し、この株式を贈与する方法もお勧めします。

お爺様、お婆様のお金で、住宅を建てることもお勧めします。5,000万円の住宅を建てると、この住宅の相続税評価は、高くても2,500万円程度となり、かなりの節税が期待できます。

いろいろと書きましたが、ともかく専門家に相談されることをお勧めします。

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