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税理士に相談しましょう ー その7 | 水野充永税理士事務所

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税理士に相談しましょう ー その7

『 二次相続 』って聞いたことありますでしょうか。一組のご夫婦がいらしゃいます。ご主人様がお亡くなりになり相続が発生しますと、これが” 一次相続 “です。その後、奥様がお亡くなりになられ相続が発せしますと、これが” 二次相続 “ということになります。
相続税法が改正され平成27年1月1日より施行されましたが、この影響なんでしょうか、”相続税対策”に関心が集まり、相続に関するセミナーは盛況なようです。
“相続税対策”として”二次相続対策”というのは、我々税理士にとっては重要な対策の一つなのです。私の知る範囲では、相続セミナーであまり取り上げられないようですが、いかがでしょうか。
専門家でないと難しいことで、一般の方々を対象としたセミナーで取り上げることは無理があるかもしれません。
“二次相続対策”がいかに重要なことかを例をあげてご説明します。
一組のご夫婦があります。お子様は二人です。ご主人様の財産は相続税評価額で1億円あります。奥様の財産は、ご自身の年金を貯めた預金500万円です。
ご主人様のご相続が発生しました。ご相続人は、奥様と、お子様お二人の合計3人です。
「奥様が財産を全部相続されると相続税のご負担はありません。税金は0円ですよ。良かったですね。」なんてことを相続申告を依頼した税理士言われると、ほっと安堵の胸をなでおろし、「良い税理士さんに担当してもらって良かった、良かった。」と思われ感謝されることでしょう。
そして相続された財産を、子供たちのため、孫のためと、減らさずに守り抜かれました。
奥様がお亡くなりになられ相続が発生します。相続税のご負担は、ざっとの計算で、約860万円ほどということになります。
ご相続人は、「父の相続では相続税の負担が0円だったから、一人当りの相続税の負担は430万円となるから、1億円ちょっとの相続財産ならこんなもんなのか」と納得し、やはり一次相続を担当された税理士さんに感謝します。
でも相続に長けた税理士ですと、たぶん一次相続の段階で二次相続の試算を行い、下記のように提案するでしょう。
「奥様がご主人様の財産を全部相続されれば、今回の相続では相続税は0円となりますが、奥様の相続時に相続税は860万円のご負担となります。そこでご提案なのですが、今回の相続で奥様がご主人様の相続財産を40%相続しますと相続税のご負担が378万円となりますが、奥様の相続時の相続税のご負担は30万円ですみ、一次二次合計の相続税のご負担は408万円となります。約450万円ほど節税できますがいかがいたしましょうか。」
二次相続を見据えての一次相続の遺産分割を行うかどうかで、税金で450万円の差!!!
どう思われますでしょうか。

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