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税理士に相談しましょう-その8 | 水野充永税理士事務所

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税理士に相談しましょう-その8

多忙でご無沙汰しておりました。

さて、”贈与税の配偶者特例”のお話です。

相続対策セミナーでは絶対に取り上げられる相続対策の一つですが、万能なのでしょうか?

この制度について少し説明しておきます。
婚姻期間が20年以上のご夫妻に適用される制度で、例えば、ご主人様がご自宅の土地と建物を所有されています。
ご夫婦の婚姻期間が20年以上過ぎていれば、このご主人様名義の土地または建物を、相続税評価額2,110万円まで無税で奥様へ贈与できる制度です。
このご主人様の相続が発生し、相続税の申告が必要で、税率が10%であったとすると、この特例の適用を受け、ご主人様のお元気なうちに2,110万円相当の財産を移転できれば、2,110万円×10%=211万円相続税が節税できることになるということです。

この制度は比較的ポピュラーな制度で、結構この適用を受けていらっしゃいます。
税理士も積極的に勧めます。

でもこの制度、相続対策の万能薬とはいかない場合もあるのです。

“特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例”という制度があるのですが、”贈与税の配偶者特例”の適用を受けたために、この”特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例”の適用を受けられず、結果、損をするということが起こります。

お住まいになっている土地の評価が2,000万円としましょう。
相続が発生した場合、税率は10%です。
相続対策として”贈与税の配偶者特例”を利用して、奥様へこのお住まいの土地をそっくり贈与しました。贈与税はかかりませんが、登記費用と税務申告で60万円ほど支出しました。
もし、”贈与税の配偶者特例”を利用しなかったらこの土地に対する相続税はいくらになるかというと、この土地の評価額は2,000万円ですが、”特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例”という制度の適用を受けられるとすると、相続税のかかるこの土地の評価額は、
2,000万円-2,000万円×80%=400万円
この土地にかかる相続税は、
400万円×10%=40万円
となり、相続対策として”贈与税の配偶者特例”を利用しない方が良かったということになります。

事を起こす前に専門家に相談しましょう。

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