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税理士に相談しましょう ー その6 | 水野充永税理士事務所

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税理士に相談しましょう ー その6

引き続き”奥様のヘソクリ”問題です。
前回、”奥様のヘソクリ”が相続財産から漏れると税務調査の確率が増え...云々、と書きましたが、仮に”奥様のヘソクリ”を相続財産に加えて相続税の申告をしても、”配偶者の税額軽減”により、案外少ない相続税負担で済む場合が多いですし、”奥様のヘソクリ”が漏れ、相続税の修正申告を行ったとしても、同様に追加納税は思ったほどではないないと思います。
いずれにしても、ご主人の相続申告に反映することができれば良いのですが、全く漏れてしまって、奥様の相続までわからなかった場合が問題なんです。
ご主人様の相続申告を作成する場合、一般的には、税理士は、二次相続(奥様の相続)を考慮して、一次相続と二次相続の相続税額合計が一番低くなるようの遺産分割の提案を行います。
普通は、奥様への遺産分割は、できれば二次相続時に相続申告をしなくて済むよう、二次相続時の基礎控除未満になる分割案を提案するか、二次相続申告が避けられない場合でも、極力税負担が少なくなる分割案を提案します。
ところが、二次相続(奥様の相続)時に思わぬ財産が飛び出てくると、せっかく二次相続時に負担が少なくなるように一次相続で考えて遺産分割し申告したのに、台無しになってしまうどころか、二次相続で飛び出てきた”奥様のヘソクリ”を相続財産に加えて申告する場合、一次相続で申告するよりはるかに高い相続税をご負担いただくことになります。損します。
一次相続時に”奥様のヘソクリ”の存在がわかっていれば、さまざまな手を打って節税を行うことができます。
せっかくの貯めた”ヘソクリ”です。できるだけ多く残したいと思いませんか。

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