税理士に相談しましょう ー その4
平成27年からの相続税法改正によるものか、相続に関する相談が急増しています。大変ありがたいことです。
でも、「 もうちょっと早く相談に来られたら良かったのに 」と思う相談者の方が多いです。残念です。
私は、相続対策とは、『 ①納税資金対策、②相続税節税対策、③遺産分割対策、④第二次相続対策 』の4つの対策を行うことと思っています。
相続の相談の多くは” ②相続税節税対策 “です。一番関心がある項目ですね。
相談者の方は、既に、インターネット情報、各種セミナーなどで、ある程度勉強されているようです。
ですから、養子縁組や贈与による対策など断片的な知識は持ってみえます。
しかし、専門家でないため、総合的な対策の方法などがわからず、私どもへお越しになられているようです。
節税対策の方法は、”特別な裏ワザ”があるわけでなく、税法上の節税方法を駆使するだけです。
こう聞くと、「 なーんだ、それなら税理士に高い金払わずにオレにだってできる!!! 」と思われますよね。
実は節税対策の最重要ポイントは、『 税法上の節税方法を駆使した後に税務署に叱られないこと 』なんですね。
実際、相続調査で贈与が否認されるケースは非常に多いですし、それと、「 相続調査なんて運の悪い奴だけが受けて、交通事故みたいなもんだ 」ということを言われる方が多いですが、冗談じゃないですよ、税務調査が無いことの方が運の良いことで、皆さんの耳に入っていないだけで、相続税申告をするとかなりの確率で税務調査を受けると思っておいてください。
となると、税理士の経験と知識が必要となるわけです。
もう一つ重要な事は、時間が必要ということです。10年は欲しいです。
後は、「 対策するにあたって、第二次相続と納税資金を考慮しているか 」ということも重要です。
それと、” アパートによる相続対策 “ですが、場合によっては、” 業者が儲けただけ “ということになりかねません。実行される前に税理士に相談しましょう。
率直に申し上げて、無料相談で相続対策などできっこないですし、もし仮にできるのなら、私たち税理士の大きな仕事が一つなくなるということです。節税できた額に見合った費用は必要です。
相続税の節税がしたい方、相続セミナーを聞いたら直ぐに税理士を訪ねましょう。