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土地の売買契約を行った後に売主が亡くなった場合 | 水野充永税理士事務所

事務所ブログ

土地の売買契約を行った後に売主が亡くなった場合

忙しかったのと、暑さでちょっとご無沙汰でした。

勉強になる相続事案がありましたので、この相続事案についてお話します。
初めての事例です。

被相続人の方が、ご生前中に土地の売買契約を締結していたのですが、決済金を受け取ることなく他界されてしまいました。
この場合、相続税の課税財産になるのは「不動産(土地)」なのか?、「決済金」なのか?、、、どちらでしょう。
不動産屋さんからは、”早く決済を行いたいので、相続人の誰がこの土地を相続するかを急いで決めてください”と急かされています。

調べてみたら、 “相続税の課税財産となるのは、「代金債権(未収入金)」である”そうです。
従って、今回の場合、相続税の課税財産になるのは「決済金」ということになります。
そーすると、この決済金を相続人の誰が相続するかによって、この土地の相続登記を行わなければならないわけで、、、うわー、急がねば!!!

で、土地を売ったわけですから、当然、譲渡の申告を行わなければならないのですが、、、、誰で行うのでしょう。

これも調べましたら、なんと、被相続人の譲渡所得として申告してもよいし、売買契約を引き継ぎ決済金を受け取った相続人の譲渡所得として申告してもよいそうなんです。

そーなると、当然、税金面で有利になる方を勧めなくてはなりませんね。
税理士の腕の見せどころです。

被相続人の譲渡所得として申告すると、
★住民税が免れます
★ 譲渡所得税が相続税の債務控除の対象となります

相続人の譲渡所得として申告すると、
★譲渡所得の計算上、相続税の取得費加算の特例の適用が受けられます

どっちが徳なのでしょう。
今回は、相続税額がかなり少なく済みそうなので、被相続人の譲渡所得として申告することをお勧めしようと思っております。

となると、げっ、所得税の準確定申告をしなくてはならない!!!

また忙しくなりそうです。
ありがたいことです。

水野充永税理士事務所

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