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相続対策のお話 4 | 水野充永税理士事務所

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相続対策のお話 4

高利回りの金融財産を所有されている方、早く対策をしないと、ひょっとすると、せっかくの儲けを全部税金で持って行かれてしまうかもしれませんよ。

高利回りの金融財産を所有されている方は、ご資産家の方が多いと思います。
ご資産家の方ということは、将来相続税の申告と納税が必要な方です。
その将来の相続税ですが、相続税率が30%とすると、儲けの全部を相続税として持って行かれる計算となりますが、お分かりですか。

具体的にお話します。
投資信託銀行に勧められ、投資信託を始められました。
大変良い商品で、年間の利回りが7%です。
1口1,000万円のものを5口購入し運用しています。
5年後が満期で、5年後までには1,750万円の儲けが手に入ります。
良かったですね。
でも、5年後のこの投資信託に対する相続税が2,025万円となるのですが、このことを想定していらっしゃるでしょうか。というお話です。

投資信託で運用していなければ、1,500万円の相続税で、5,000万円のうち3,500万円しか残らないことを考えると、6,750万円(=元金5,000万円+儲け1,750万円)のうち4,725万円残るから、問題ないじゃない、と言われるでしょう。

では、投資信託の運用を開始されてすぐに、この投資信託を5人のお子様やお孫様へお一人に1口1,000万円ずつ贈与したらどうなるでしょうか。
1,000万円の贈与に対して231万円の贈与税を負担しなければなりませんので、231万円×5人=1,155万円贈与税を納めることとなりますが、相続税ということになると、2,025万円で、約2倍です。
7%の運用益は、当然、財産を受けたお子様やお孫様のものです。

相続税率が10%または20%のご資産家であれば問題ないのですが、まぁ、投資信託に5,000万円投じることができるご資産家の相続税率が10%または20%程度ということは、まず無いと思います。

運用利回りが良い財産をできるだけ早くお子様やお孫様へ贈与することは、相続対策の鉄則と考えています。

ご資産家の方の相続対策は、できるだけ早く開始されることをお勧めします。
また、相続対策を、ご自身で勉強され実行されることは危険です。相続対策は専門家に相談するのが一番です。
税理士を訪ねてみましょう。

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