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税務調査に入られる確率が低くなる方法 | 水野充永税理士事務所

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税務調査に入られる確率が低くなる方法

税務調査のお話をしようと思います。

税務調査がお好きな方はいないと思いますが、法人税や所得税の調査があったりすると、事業者の方って、随分大袈裟に吹聴しますよね。
めったに査察調査なんか無いのに「査察に入られた」だとか、「国税局が入ってねー」だとか、「ベンツ1台分取られたよー」だとか。自慢なんでしょうかねー。

ところが、相続税ということになると、全くもって税務調査があったことを外に漏らしませんね。
そもそも、相続税の申告を行ったことすら絶対にしゃべりません。
ですから、「相続税の税務調査なんかは、よほどの大きな規模の相続以外は無いのでしょ、聞いたこと無いもん」とほとんどの方が思ってみえるようです。

とんでもないです。

「じゃー相続税の調査ってどのくらいの割合で入るの?」ということになりますが、年間に税務署の資産税部門の署員数×18件弱くらいかな。
相続税法改正前が目安となりますが、相続税法改正前ですと、総申告件数の30~40%くらいですかね。
結構高い割合ですよ。
法人税や所得税の調査に比べると、比較にならないくらい高い割合です。
驚かれました。

今は、相続税法の改正により、改正前に比べ、申告件数が1.5~1.8倍になったそうですので、申告件数に対する割合はぐっと低くなりました。
「なーんだ、そうなら大丈夫!!!」と思われるでしょう。
ところがどっこい、甘くは無いのですね。
こー言ってはなんなんですが、相続税法の改正により増えた申告事案は、ほとんど、どーでもいいものなんですね。こんな事案に税務署が手を出すわけありません。
ですから、やっぱり、相続税法改正前から相続税の申告が必要な方については、残念ながら、30~40%くらいの確率で税務調査がありますよ、ということになります。

で、”税務調査に入られる確率が低くなる方法がある”ということをご存知でしょうか。
そんな夢のような方法があるのです。
近年、国税庁も推進している”書面添付制度”というものです。
これは、われわれ税理士が作成し申告した申告書の説明書みたいなものです。
これを申告書に付けると、驚くほど調査比率が下がります。
本当のお話です。
まだまだこの書類の添付率が低いので、一般的ではないのですが、相続税の申告に関しては、税務調査率が非常に低くなるということで、結構添付する税理士が増えているようです。

じゃーってことで、「生前中にせっせと預金の名義を変えて、、、。」なんてことは絶対にダメです。
税務署を舐めてはいけません。
調査はなくても、確実に指摘してきて、修正申告となります。
脱税は許されません。
世の中甘くはありません。

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