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税理士に相談しましょう | 水野充永税理士事務所

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税理士に相談しましょう

先日、20年来の顧客である法人の代表者より電話がありました。
なにか慌てている様子でしたので、挨拶もそこそこにして、本題を尋ねると・・・・・
代表者:「住宅建てるために娘へ金を渡してやったんだけど、あんたに言わなかったのだけど、銀行が良いと言ったんだ!!!」
と言われるので、
私:「ともかく落ち着いてください。順序立てて説明してください。お嬢さんに住宅資金の贈与をなさったのですね?」
代表者:「そう、去年(平成25年)娘夫妻が住宅を新築したので1千万円援助してやったんだ。ワシのとこの銀行(信用金庫)に聞いてから渡したんだけど、さっき娘から電話があって、税務署へ何か書類を出さなきゃいけなかったのか?、と尋ねて来たので、それでびっくりしてあんたに電話したんだ。どうしたらいい。」
私:「要するに、お父様からお嬢様へ住宅資金の贈与をしたのだけれど、お嬢様が贈与税の申告をし忘れたということですか?」
代表者:「そういうこと。なんとかなるか?」
私:「もう少し詳しく教えてください。家はハウスメーカーさんで建てられました?家の引き渡しはいつですか?登記はいつ行いました?お金はいつ渡されました?」
代表者:「建築は知り合いの工務店に頼んだ。去年(平成25年)の10月には引っ越したので、登記もそのころと思うよ。銀行からの借金と自分達の金で建てたんだが、家を新築する場合には1千万円渡しても税金出ないと聞いたんで、銀行(信用金庫)が言ったんだぞ、それなら借金を少しでも減らした方がいいんで、11月頃に、借金をこれで返せと言って、1千万円渡してやったんだが、バカが、娘のやつ、税務署へ書類を出さなかったらしいんだ。助けてよ。」
私:「税務署へ書類を出さなければならないことをどなたから聞いたんですか?」
代表者:「誰からも聞いていないよ。そういうことは知っていたから。だから娘には税務署へ行って手続するように言っておいたんだけど、あのバカは忘れたと言うんだ。」
私:「****さん、残念だけど、住宅資金贈与の特例は受けられません。そもそも要件に適合していません。借金の返済のための資金贈与はダメなんですよ。仮に適合したとしても、平成25年の一般住宅に係る住宅資金贈与は700万円ですから300万円は通常の贈与となります。また、期限後に申告したとしても受け付けてもらえません。ともかく一度お嬢様とご一緒にお会いした方がいいですね。それと、銀行がいい加減な事は言わないと思いますよ。****さんが早とちりしたんだと思いますよ。ともかくなんで私に相談しなかったんですか?」
代表者:「うーん、そうかもしれん、銀行に事詳しく聞いた訳じゃなっかかもなー、会社の事でなくて、ワシの娘の事だったんで、あんたに聞けばよかったなー。」
ともかく、事を起こす前に、まずは専門家に聞いてみましょうよ。

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