相続対策としての、不動産対策と生命保険対策とは
先日、平成27年1月1日から、相続税が増税となることが決定した、とお話しました。
新相続税法では、相続税が課税される人が増えるので、今まで以上に相続対策をした方がいいと言えます。
では、具体的に、どのような相続対策が有効なのでしょうか。
相続対策の代表と言えば、不動産対策と、生命保険対策が挙げられると思います。
不動産対策とは、更地に賃貸住宅を建てて、土地や建物の相続税評価額を下げることで、節税することです。
生命保険対策とは、法定相続人数掛ける500万円が非課税になる、ということを利用して、節税することです。
不動産対策も、生命保険対策も、この他にもメリットがあります。
当事務所は、個々の状況に合わせて、最もメリットを活かせるようなアドバイスをいたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。